2019年11月05日

株主提案の制限について

ガバナンスの実効性上げる会社法改正にで株主提案の制限に関する記載があります。

一方、株主1人が株主総会で提起できる議案数を10に制限する。過去に野村ホールディングスに対し、社名を野菜ホールディングスに変えるなどの提案が大量に出された。総会運営を不要に妨げぬよう一定の制限はやむをえまい。

1人10個でも多くないですかね?私は日本の上場会社が本当に議案数の制限をかけてほしいと考えているのか疑問なのです。野村ホールディングスやかつてのHOYAなどはけっこうたくさんの株主提案をされていましたが、そのような例はあまりないのではないでしょうか?

日本の会社が本当に望んでいるのは、株主提案が総会で可決されたとしても、取締役会の判断で対応するかどうか決めてよいということではないか、と。例えば、社外取締役が取締役会の過半数を占めている会社については、株主提案が総会で可決されたとしても取締役会の判断で実行するかどうか決めてよいというルールにしてしまえばよいと思うのです。そうすれば、社外取締役の数ももっと増えると思うのですが。

 

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