2019年04月23日

日邦産業 買収防衛策を再導入

佐々木ベジさんが会長をつとめるフリージア・マクロスのターゲットになっていた日邦産業が買収防衛策を再導入することを公表しました。

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120190423408825.pdf

再導入する理由を日邦産業は以下の通りとしています。

なお、当社は 2007 年 6 月 28 日開催の当社第 56 期定時株主総会において導入した「当社の財 務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(以下「旧プラン」といいま す。)を、2009年6月29日開催の第58期定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。しかしながら、近時わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大規模買付行為を強行する動きが引き続き見受けられる一方で、現在の日本の資本市場と 法制度のもとにおいては、当社グループの企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をも たらすような大規模買付行為がなされる可能性は、決して否定できない状況にあります。 すなわち、2007 年 9 月 30 日に施行された金融商品取引法においては、経営関与に向けた重大提案行為等を目的とした株式取得には特例報告制度の適用が認められず、5 営業日以内の「大量保有報告書」の提出が義務付けられました。また、公開買付けが開始された場合には、発行会社による「買付期間の延長請求」及び「質問権の行使」が可能となりました。しかしながら、こ れらの法制のもとでもなお、公開買付けが開始される前における情報提供と検討時間を法的に確保すること及び市場内での買集め行為を法的に制限することがいずれもできないなど、これらの 法制が上場会社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのある株式の大規模買付行 為に対して必ずしも有効に機能しない可能性を否定できません。

いいですね~。攻めますね~。これで買収防衛策を廃止した会社も再導入できますかね?さてどうでしょう。

詳しくはコラムで。なお、これではっきりとしましたが、やはり買収防衛策と呼ばれてしまっている事前警告型ルールは必要だということですね。

 

このコラムのカテゴリ

関連する
他のコラムも読む

カテゴリからニュースを探す

月別アーカイブ