2021年09月01日

東京機械製作所の買収防衛策の発動方法

どうやらアジアインベストメントファンドを除いた株主で決議を取って発動するようですね。

https://www.tks-net.co.jp/corporate/wp-content/uploads/2021/08/9a8d468aa796e3f15a99ddec07ab5d2d.pdf

(2)株主意思確認総会における決議事項の決議要件

株主意思確認総会については、普通決議といたしますが、アジアインベストメントファンドら 及び当社の取締役並びにそれぞれに関係する者として独立委員会が認める者を除く出席株主の議決権の過半数の賛同によりご承認をいただきたく存じます。

以下はアジアインベストメントファンド(開示したのはアジア開発キャピタル)の反論です。

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120210831492016.pdf

しかしながら、会社法は、株主総会において特定の株主のみ議決権を行使できない場合を法定し、例外的な場面として定めていますが(会社法140条3項、160条4項、175条2項)、 本件はいずれにも該当せず、当社らが株主総会において議決権行使を制限される法令上の根拠はありません。したがって、本株主意思確認総会の法的性質が、株主総会において普通決議による勧告的決議を行うというものであるとするならば、東京機械製作所が、当社らの議決権を制限・排除することは会社法308条1項が定める一株一議決権の原則(株主平等原則)に反し違法です。

さてどうなることやら・・・。

 

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