2021年10月28日

そんなことをおっしゃるのなら、ちゃんと買収防衛策を認めていただきたい

以下、東京機械製作所に関する記事です。

東京機械株の買い集め、「ルール検討の価値」 JPXの清田CEO

https://www.asahi.com/articles/ASPBX04STPBWULFA01S.html

清田CEOはこの日の会見で、市場での大量買い付けで、経営への拒否権を握られるような事態が突然起きないようにTOBのルールがあると説明。短期間でアジア社が市場で株を買い集めた手法について「現状の法、規制の枠組みでは禁止されていない」としつつ、「少数株主の権利を尊重するという趣旨からすると本当にそれで良いのか、検討すべきポイントが残っている」と語った。

だから買収防衛策と呼ばれてしまっている事前警告型ルールが必要なのではないでしょうか?事前警告型ルールは、20%以上の株式を取得する場合において株式取得の目的などに関する詳細な情報の提供と提供された情報を検討するための時間を確保するためのルールです。

でもみんなが「買収防衛策だ」「買収防衛策は経営者の保身だ」と誤解し、廃止をする会社が増えてしまっています。東京機械製作所だってかつて買収防衛策を導入していたのです。でも廃止してしまいました。だから東京機械製作所はこんな状況に陥ってしまったのです。

買収防衛策と呼ばれてしまっている事前警告型ルールを東京機械製作所が廃止せずに継続していれば、こんなことにはならなかったし、少数株主の利益を尊重できたのです。買収防衛策を廃止する風潮にしたのはいったい誰なのか!?

そして買収防衛策ではなく、単に有事において情報と時間を確保するための事前警告型ルールをなぜ買収防衛策と呼ばせてしまったのか?その責任は東証さんにもあると思いますよ。この記事での発言は非常に無責任であります。

以下、東証のルールです。

https://ib-consulting.jp/newspaper/849/

https://ib-consulting.jp/column/3789/

買収防衛策と呼ばれている事前警告型ルールは非常によく考えられたルールです。複雑な仕組みではなく、誰でもわかる非常にすばらしいルールです。それがなぜ買収防衛策と呼ばれ、経営者の保身とまで言われるようになってしまったのか?

これを契機に、東証さんには買収防衛策に対するスタンスをあらためていただきたいと私は思います。東証のCEOが「検討すべきポイントが残っている」とおっしゃっています。ぜひ上場会社に事前警告型ルールを導入すべきだとはっきりとおっしゃっていただきたい!

だいぶトーンをおさえて書いたつもりです。本気で書いていいぞと言われたら、この100倍強いトーンで書きますが、それをおおやけにするのは憚られるので、有料コラムで書きまーす(笑)

 

 

このコラムのカテゴリ

関連する
他のコラムも読む

カテゴリからニュースを探す

月別アーカイブ