2020年02月03日

東芝機械は発動できなかった場合はどうするんでしょうか?

村上ファンドに対して、有事の買収防衛策導入、株主総会普通決議による対抗措置(差別的行使条件の付いた新株予約権)の発動で対抗しようとしている東芝機械ですが、果たして発動できるでしょうか?

まず普通決議を通すことができるでしょうか?東芝機械は昨年買収防衛策を自ら廃止しました。一般的に平時の買収防衛策は株主総会普通決議で継続しているケースが多いですので、東芝機械は普通決議を通す自信がなかったのではないかと見ることもできます。そう考えると、平時の買収防衛策よりもハードルの高い有事の対抗措置発動議案をどうして通せると考えているのか、やや疑問です。何かしら株主総会対策をしているのでしょうか?

工夫はあるのですが、それは明日のコラムで!!!

もう一つは、仮に株主総会普通決議を通せたとしても、村上ファンドが裁判所に発行差止請求をします。裁判所が普通決議による発動と金員交付がなく村上ファンドに経済的損害を発生させる余地のある対抗措置に関してどう判断するかです。※村上ファンドは新株予約権を行使できませんが、保有している東芝機械株を売却したら新株予約権を行使することができます(所有割合が20%を下回る範囲で)。また、10年後も新株予約権を保有していたら東芝機械が買い取れます。市場で売れば行使できるから、株価が理論値通りに推移すれば経済的損害が発生しないかもしれませんが、理論値通りに株価が動くわけないですし、ただ、株価変動による損害が経済的損害として認められるのかわかりません。

仮に普通決議で否決されたり、裁判所に差し止められたりした場合、東芝機械は次の対抗策を考えているのでしょうか?考えていないのだとしたら、ちょっとマズイと思います。本当に村上ファンドに実質支配されかねませんので。ブルドックソースとは置かれていた状況が全然違います。

本当に実行可能かどうかあやうい策を実行する場合は次の一手を用意しておかないといけません。

 

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