2020年08月01日

言わんこっちゃない。質問権は行使すべきでしたね

さきほど気づきました。コロワイドが大戸屋の独立取締役に対して書状を送っていたそうです。

https://colowide-ot.jp/wp-content/uploads/2020/07/20200724_info.pdf

詳しくは来週分析しますが、コロワイド側は

・金融商品取引法に対象会社の権利として規定されている質問権を行使して判断のために必要な情報を収集することなく、いきなり本意見表明報告書において、本公開買付けへの反対意見表明を行っています。

・そもそも、質問権を行使せず、本公開買付価格の妥当性・十分性についての検討も怠っている貴社取締役には、取締役としての善管注意義務違反があるという他ありませんが

と言っています。私は以下のとおり「質問権を株主や従業員のために行使すべき」と言っていました。

https://ib-consulting.jp/newspaper/2605/

あーあ。コロワイドにも言われちゃいましたね。質問権は行使すべきなのです。ちゃんと株主や従業員といったステークホルダーのために、取締役は質問権を行使し、必要な情報を集めなくてはならないのです。

大戸屋は「だってコロワイドの言っていることは株主提案のときと一緒だもん!確認すべきことがなかったんだもん!」と言うかもしれませんが、株主提案とTOBは全然違います。TOB価格や条件等について、株主提案時には明らかになっていなかったのですから、少なくともTOBの諸条件については確認する必要があります。

なんだかなあ~。大戸屋さんは大丈夫ではないですね。ホワイトナイトはいるのでしょうか?いなくてこの対応なのだとしたら、相当マズイです。安定株主や取引先、従業員に大きな迷惑をかけますよ・・・。そして株主にも。。。
 

 

 

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