2020年01月25日

東芝機械は普通決議で対抗措置を発動できるか?

東芝機械の対抗措置発動に関して、村上ファンドは「特別決議とすべき!だってブルドックソースは特別決議をとったでしょ!」と主張しています。一方東芝機械は「普通決議だ!ブルドックソースの判例では特別決議じゃなきゃダメとは言ってないもん!」と主張しています。

これ、東芝機械が正しいと思います。あの長い決定文を読み返すのもしんどいので、私のあやふやな記憶で申し上げますが、あのときの決定文では「特別決議じゃないと発動はダメ」とは確かに言っていません。多数の株主の賛同を得たこと、結果として特別決議がとれたことを評価しているのであって、特別決議じゃないとダメとは確かに裁判所は言っていません。

ただどうなんでしょうか?私の知っている企業防衛に精通している弁護士は「そうはいっても特別決議じゃないとしんどいのではないか」という意見が多いように思います。

東芝機械さんには、日本の全上場会社のためにも、やるからにはぜひ勝っていただきたいと思います。お疲れかと思いますが、がんばってください!

 

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