2021年04月07日

日邦産業の保全異議の申立ての結果!

買収防衛策の発動(新株予約権の無償割当)の差止めについて、名古屋地方裁判所は当初差止めましたが、それに対して日邦産業が保全異議を申立てていたところ、本日結果がでたようです。

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120210407491204.pdf

1.本取消等決定の経緯

 当社が2021年3月8日付「買収防衛策に基づく新株予約権の無償割当て及び新株予約権の無償割当てに係る基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせした新株予約権の無償割当ての決定に対し、当社株主により、名古屋地方裁判所に当該新株予約権の無償割当ての差止め等の請求に係る仮処分の申立て(以下「本差止仮処分申立て」といいます。)がなされていました。

 そして、2021年3月24日、名古屋地方裁判所において「令和3年3月8日に開催された取締役会の決議に基づき、現に進行中の新株予約権無償割当てを仮に差し止める」旨の決定がなされました。当社は、これを不服とし、2021年3月25日、本申立てを行っておりましたところ、本日、名古屋地方裁判所は本申立てを認め、本取消等決定を行いました

差止めの決定が取り消され、日邦産業の主張が認められたようです。よかったですね~。日邦産業さん、おめでとうございます。まあフリージア・マクロスは抗告するのでしょうけど。

日邦産業のほうはなんで差止められたのかなあとやや不思議に思っていましたが、まあ買収防衛策の有効性が認められたということでしょうかね?決定文を見れば理由がわかるのですが、まだ公表はされていません。

一方でJAGの保全異議は認められませんでしたね。やはり有事導入型の買収防衛策には限界があるのでしょうか?少なくとも株主総会の決議が必要なのかもしれません。これも決定文を読まないと何とも言えないところではありますが。

「大量保有報告書が提出されたら買収防衛策を導入すればいいや」と考えている会社も多いかもしれませんが、やはり平時のうちから買収防衛策を導入しておいた方が安全です。当たり前と言えば当たり前なのですが。

 

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