2019年02月06日

わが国の買収法制のあり方

という記事が日経電子版に掲載されています。教えてくださったお客様、ありがとうございます。https://r.nikkei.com/article/DGKKZO40957310W9A200C1ENI000?s=0

これを書いたのは森濱田松本法律事務所の石綿弁護士です。非常に有名な先生ですね。先生のご意見に私もおおむね賛成です。買収防衛策を廃止している企業が増えていますが、本当に買収防衛策が対処しようとした問題は解決されたのでしょうか?市場内での大量買い付けには法的に何ら対処できません。

しかし、私は買収防衛について政府に何かしてほしいとは思いません。そもそも会社は「自分の身は自分で守る」という考えのもとに行動すべきだと思いますし、株主が反対するからと言って買収防衛策を廃止するなどもってのほかです。株主は会社の重要なステークホルダーではあるものの、会社は株主だけのものではありません。会社はいろいろなステークホルダーの貢献によって成り立っているのです。

買収防衛策を廃止した会社は廃止すべきではありませんでした。株主総会で否決されようが継続すべきでした。否決されたらまた総会にかければよかったのです。

というか、株主総会で可決させるための工夫が足りません。可決させるような工夫を我々アドバイザーがすべきなのです。私の工夫は「コラムNo.493 三菱地所が買収防衛策を廃止するだろうと報道されていますが、こうすれば可決できる」をご覧ください。

また、そもそもなぜ皆さん、買収防衛策を株主総会にかけるのですか?かけなければいいじゃないですか。株主総会にかけない買収防衛策を工夫すればよいのです。その方法は今後公表します。これなら買収防衛策を株主総会にかける必要はなくなります。

誰のための買収防衛策なのか?これを突き詰めることが重要なのです。そうすればどのようば買収防衛策にすればよいのかという答えにたどり着きます。

 

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