2020年01月22日

東芝機械が独立委員会に諮問

↓以下のプレスを公表しています。

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120200122449368.pdf

ところで東芝機械さんは金商法で認められている質問権を行使するのでしょうか?もし発動を考えているのであれば、できる限り「東芝機械としては行使できうる権利をすべて行使した上で株主のために情報を集めようとしたが、結果的に真摯な対応をしてもらえず、限られた情報しか入手できなかった」と対応したほうが、裁判上もよいのでしょうか?

逆に下手に村上ファンドからわりと十分な情報を与えられることによって「対応方針に従わなくとも十分な情報を提供しましたよね?」って言われると困ってしまうから、質問権を行使しないのでしょうか?「情報の機密性を考えると、対質問回答報告書では回答できないけど、個別に機密保持契約を締結すれば回答します」って言われると面倒ですよね。

けっこう悩ましいですね。

 

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