2021年03月23日

だからアシックスの買収防衛策は買収防衛策じゃないって!

ニューバーガー・バーマンとかいう投資家がアシックスの取締役選任議案に反対するそうです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000059963.html

反対する理由は、

当該4名の取締役選任に反対する理由は、アシックスが継続する同社株式の大規模な買付行為への対応方針(買収防衛策)です。同社の買収防衛策は、2007年の定時株主総会において、当時着手したばかりの経営改革の遂行を理由に導入が承認され、2020年には株主の57%の賛同を得て改定が決議されました。

当社グループでは、買収防衛策は株主の権利である株式の自由な売買を制限し、発動された場合は既存株主の利益を大きく棄損するだけでなく、経営に変化をもたらし得る株主の権利も妨げるため、経営陣の保身に繋がりかねないと考えています。コーポレートガバナンス・コードもこの点を重視しており、「買収防衛の効果をもたらすことを企図してとられる方策は、経営陣・取締役会の保身を目的とするものであってはならない。」(原則1-5)という指針を定めています。

日本株式運用部は、アシックスの経営陣と当該課題について対話を重ねてきました。その中で、
同社が中期経営計画で掲げている目標の達成を通じて企業価値を向上させることが、敵対的買収を防ぐ最も効果的な手段であるという見解をお伝えした上で、株主の権利を制限し、株主利益を棄損する可能性がある買収防衛策の廃止を要請してきました。しかしながら、買収防衛策が現時点において継続されていることから、当社グループを含む全ての少数株主の権利が尊重されていない状況にあると判断し、継続に責任を有する当該4名の取締役選任に対して、反対を表明することを決定しました。

何度も言いますが、日本企業が導入している事前警告型買収防衛策は買収提案の実現を阻害するための策ではありません。この投資家はアシックスのルールを読んだのでしょうか?日本企業が導入している買収防衛策と呼ばれている事前警告型ルールは買収提案をする買収者に対して、提案内容を株主や取締役会などが検討するための情報と時間を確保してほしいと要請しているものです。

株主の権利である株式の自由な売買を制限しませんし、発動しても一般株主の利益を毀損しません。ちゃんとルール読んだか?

また事前警告型ルールはコーポレートガバナンスコードにおける指針に抵触していません。だって時間と情報をくださいとしか言っていないルールなのですから。

そもそも日本企業はあんたのような機関投資家を事前警告型ルールの対象になる買収者とは想定していませんよ。ホントにアシックスの開示文書を読んだんですか???

理解できん。そもそもアシックスの買収防衛策は株主総会に上程するのだから、買収防衛策を行使する際の議案に反対すればよいのであり、取締役選任議案にわざわざ反対する必要はないでしょう?
 

 

 

 

このコラムのカテゴリ

関連する
他のコラムも読む

カテゴリからニュースを探す

月別アーカイブ