2021年09月14日

新生銀行が買収防衛策発動で対抗?

以下、日経の速報です。

新生銀、対SBIで買収防衛策を検討 TOB期限の延長狙う

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB146UA0U1A910C2000000/?n_cid=BMTR3P001_202109141811

SBIホールディングスからTOB(株式公開買い付け)を受けている新生銀行が買収防衛策の導入を検討していることが14日、わかった。SBI以外の既存株主に新株予約権を割り当てるもので、株主総会の決議で発動する。議決権比率が下がるリスクを避けるため、SBIが設定した10月25日のTOB期限を延ばすのが狙いだが、薄氷の「有事型」防衛策になる。

おおー!有事型買収防衛策で対抗するようです。でも有事型買収防衛策を得意とする西村あさひ法律事務所はSBIのリーガルアドバイザーですよね?どこの弁護士事務所が新生銀行にアドバイスしているのか気になるところですね。

ただ、新生銀行は有事型買収防衛策の発動議案を株主総会にかけたとして、可決できるのでしょうか?SBIが約20%ももっているわけですし、預金保険機構(12.50%)や整理回収機構(9.28%)といった新生銀行の大株主がどういう判断をするのでしょうか?

東京機械製作所のように、SBIを外して決議をするのでしょうか?預金保険機構や整理回収機構も外す?どういう決議にするのでしょうかね?
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