2019年01月30日

株主総会にかけない買収防衛策

皆さん、ほとんどの日本企業が買収防衛策を株主総会にかけていますが、これをなんとか取締役会決議で導入したいと私は思っています(事前警告型ルールを考案された長嶋大野の藤縄先生は取締役会決議で導入すればよいというお考えだったのではないかと思います)。

実は効果的な施策をひねり出しました!買収防衛策ってルールを破った場合や企業価値を毀損するような買収者に対して、対抗措置として新株予約権の無償割当を行うことで、買収者の持ち分を希釈化するのですが、対抗措置として新株予約権の無償割当を行うから株主総会に議案を提示して許可を求めています(これだけが総会にかける理由ではありませんが)。

これ、対抗措置を別の策に変えてしまえばいいんですよ。そして、買収防衛策って本当は誰にとって必要なんでしたっけ?建前上は「株主のため!」と言い張っていますが、本当は違いますよね?経営者のためですか?口が裂けても「そうです!」とは言わないでくださいね。

さて、誰のための買収防衛策なのか?これがヒントです。2月上旬~中旬くらいのコラムでお伝えします。

 

このコラムのカテゴリ

関連する
他のコラムも読む

カテゴリからニュースを探す

月別アーカイブ