2025年11月19日

玉井商船、有事型買収防衛策を廃止

Sun You Ning 氏という方を対象にした有事型買収防衛策を導入した玉井商船、当面の間、当社株式を買い増したり、当社に対し何らか の提案を行う具体的な蓋然性はないことを確認したので廃止だそうです。

Sun You Ning 氏による当社の株券等を対象とする大規模買付行為等を踏まえた 当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の廃止に関するお知らせ

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120251119506043.pdf

特段、有事型買収防衛策にこだわらなくても、平時型買収防衛策を導入できる会社じゃないかな?と思いますが、どうなんでしょう?

何かしら気になる株主が出てくるたびに「おりゃ!有事型の導入じゃ!」ってやるより、「20%以上の当社株式を取得する際には一定のルールに従って情報と検討時間を提供してください」という平時型買収防衛策を入れておけばいいのでは?

有事型を導入するたびに、弁護士費用がかかりますよね?そりゃもちろん平時型であっても、気になる株主が出てくればアドバイザー費用はかかるわけですが、また有事型のプレスを出す手間やコストを考えると、平時型のほうが合理的ではないでしょうか?

入れられない会社ならまだわかりますが、玉井商船は安定株主的には微妙かもしれませんが、見る人が見れば「まあ余裕で平時型、総会通りますね」という会社ですよね。

上場会社の立場で考えたら、有事にしないことが大切だと思います。

 

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