2020年11月20日

旧村上ファンドがヨロズに臨時株主総会の開催を請求

旧村上ファンドがヨロズに対して臨時株主総会の開催請求をしました。過去旧村上ファンドはヨロズに対して買収防衛策廃止の株主提案をしましたが、ヨロズが「適法性に疑義あり」として受け付けませんでした。裁判になりましたが、結果、ヨロズが勝ちました。

そして今回旧村上ファンドは買収防衛策に係る定款変更を目的として、臨時株主総会の開催請求をしました。

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120201120427078.pdf

旧村上ファンドによる提案の理由は以下のとおりです。読みやすいように( )などは削除しています。

「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)は、平成30年6月当社定時株主総会において承認されて導入され、有効期間を3年という長期間とする代わりに、期間満了前であっても、取締役会の決議により廃止できるほか、株主総会での決議によっても廃止できるとされています。このように、当社買収防衛策は、株主の判断によっていつでもこれを廃止できるとの説明がなされた上で、株主総会における承認を得て導入されたものです。そこで、請求人が、令和元年6月当社定時株主総会の議題として、当社買収防衛策の廃止を提案しようとしたところ、当社取締役会は、当社買収防衛策の廃止は株主提案権の対象ではないとして、株主総会の議題とすることを拒絶しました。上記判断は、当社買収防衛策が導入された際の説明(株主の判断によっていつでも廃止できる)と矛盾するものでしたが、最終的に、東京高等裁判所は、当社の現行定款上、当社買収防衛策の廃止が株主総会の権限の範囲に属する事項とはいえないとの判断を示しました。 そこで、当社買収防衛策の廃止が株主総会の権限の範囲に属することを明確にするために、現行定款の変更を提案する次第です。」

ちょっと不思議です。旧村上ファンドは「有効期間を3年という長期間とする代わりに、期間満了前であっても、取締役会の決議により廃止できるほか、株主総会での決議によっても廃止できるとされています」と言っていますが、普通、こんなこと言います?「有効期間を3年という長期間とする代わりに」ってとこですよ。だって買収防衛策を導入している会社の多くは有効期間を3年にしています。3年という有効期間を「長期間」なんて考えている会社は普通いません。だって普通の期間なんですから。

それに「長期間とする代わりに」なんていう説明をした会社など聞いたことがないですね。ホントにヨロズさんがそんな説明をしたのでしょうか?にわかには信じがたいです。

なお、この株主提案は120%可決されません。理由はのちほど。

 

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