2020年06月30日

企業価値を毀損する敵対的買収は阻止できるか

商事法務No.2234「スクランブル」にあった記事です。

東芝機械の事例を通じ、「企業価値ないし株主共同の利益を毀損するような敵対的買収や強圧性を有する公開買付けは許されるべきではない」という認識が企業と機関投資家でおおむね共有されていることが示された。

とあります。確かにそうなのかもしれませんが、これ、旧村上ファンドが東芝機械の上場を前提とせず、「東芝機械の全株式を買収します!」という条件だったら、機関投資家はどう判断したのでしょうか?また、旧村上ファンドのTOB価格がBPSと同額の3,456円ではなく、もっと高かったら?

機関投資家は買収防衛策の発動議案に賛成したのでしょうか?機関投資家が東芝機械の買収防衛策発動議案に賛成したのは、旧村上ファンドのTOB条件を問題視しただけでは?

東芝機械に対する旧村上ファンドの攻撃方法は旧態依然とした内容でした。15年ほど前にスティール・パートナーズがよくやっていた手法ですね。でもスティール・パートナーズがやっていた方法に比べて、旧村上ファンドのやり方は甘かったのです。スティール・パートナーズは全株買収のTOBを仕掛け、結果的に対象会社に大幅増配を実行させました。

旧村上ファンドはなぜ東芝機械の全株買収を提案しなかったのでしょうか?簡単ですね。それほどのカネを用意できないからでしょう。旧村上ファンドは派手に行動してはいますが、昔ほどのカネはありません。だから東芝機械は助かったとも言えます。

これから先、旧村上ファンドがドンドン大きくなっていったら?そうなる前に企業防衛体制について考えておく必要がありますね。

 

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