エフィッシモが川崎汽船株の保有目的を変更
本日、エフィッシモが川崎汽船の変更報告書を提出しました。保有割合に変動はありません。変更報告書の提出理由は「保有目的の変更」です。
2018年10月17日までに提出された変更報告書において、保有目的は「純投資」でした。しかし本日提出された変更報告書において保有目的は「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと」に変更されました。
どういうことが起こるのでしょうか?ご参考までに重要提案行為とは以下の通りです。細かく読んでいただく必要はないですし、むしろ大和総研さんのレポートを参考にしていただいたほうがよいです。P3にあります。
https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/07012502securities.pdf
来年の株主総会に向けて株主提案などをしてくるかもしれません。これまで川崎汽船はエフィッシモに株主提案などをされたことはありません。たしか2016年6月総会で社長の選任議案に反対し、賛成率が50%台になってしまったことはありました。これからどうなるでしょうか?要注目です。
第十四条の八の二 法第二十七条の二十六第一項に規定する株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるものは、発行者又はその子会社に係る次の各号に掲げる事項を、その株主総会若しくは投資主総会又は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第四号において同じ。)に対して提案する行為とする。ただし、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
一 重要な財産の処分又は譲受け
二 多額の借財
三 代表取締役の選定又は解職
四 役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。)
五 支配人その他の重要な使用人の選任又は解任
六 支店その他の重要な組織の設置、変更又は廃止
七 株式交換、株式移転、会社の分割又は合併
八 事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
九 配当に関する方針の重要な変更
十 資本金の増加又は減少に関する方針の重要な変更
十一 その発行する有価証券の取引所金融商品市場における上場の廃止又は店頭売買有価証券市場における登録の取消し
十二 その発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場又は店頭売買有価証券登録原簿への登録
十三 その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定める事項