2025年03月21日

No.1985 牧野フライスの買収防衛策ではない対抗策を解説します

牧野フライスがニデックの買収提案への対抗策を公表しましたが・・・これ、対抗策ではありませんね。買収防衛策でもないです。牧野フライスは買収されることに関しては観念していると思われます。ただただニデックに買収されるのがイヤなのでしょう。なお、今回の対抗策があたかも「日本初!」のように思われているかもしれませんが、かなり既視感があります。これ、2005年に夢真HDが日本技術開発に敵対的TOBを実施した際、時間と情報の確保を目的に株式分割という対抗策をうって、いったんTOBを撤回させたことがあります。そのアドバイスをしたのは長嶋大野常松法律事務所の藤縄憲一弁護士で、日本の事前警告型ルールを発案した弁護士であり、日本の企業防衛の礎を作った弁護士です。
では解説します。なお、牧野フライスのこの対抗策は単なる序章でしょうね。牧野フライスの真の対抗策は別にあると思います。その内容は次回のコラムで!!!

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