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ニデックがTAKISAWAさんに対して本当に敵対的TOBを仕掛けるでしょうか?この条件で仕掛けると買収防衛策ルールを破ることになります。TAKISAWAさんは冷静に対応する必要があるし、この案件、弁護士同士の試合にしたら負けます。

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昨日の特別コラムで、安定株主比率の高い会社であっても、今の時代けっして油断できないから、現状導入している策に加えて、平時のうちから講じておいた方がよい策の頭出しをしました。今日はその具体的内容を書いていきます。

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