2018年11月05日

No.456 買収防衛策は株主が高値で売却する機会を阻害しません

「買収防衛策は、TOBがかかった場合に株主が高値でTOBに応募することを阻害する策である」とおっしゃる機関投資家がいます。株価に対して30%のプレミアムが付いたTOBを提案されても、買収防衛策で情報と時間を確保している中で、買収者がTOBを実施することをあきらめたケースがあるから、そういうことを言っているのでしょう。しかし、これは間違いです。以下、2008年に日本電産から買収提案をされた東洋電機製造の株価を見てみます。

こちらは有料会員限定記事となります。

有料会員になると続きをお読みいただけます。

 

このコラムのカテゴリ

関連する
他のコラムも読む

前回のコラムで牧野フライスが導入した対抗策について説明しました。この対抗策の主目的は「時間を確保すること」ですから、買収防衛策ではありません。よって牧野フライスは買収されるリスクがあるわけですが、牧野フライスは時間を稼ぐことによって何...

続きを読む

ダルトンに株式を20%程度買われているあすか製薬HDが有事型買収防衛策を導入しました。一方ダルトンは20%以上の株式を取得する可能性があることについて、ルールに則って意向表明書を提出し、そしてあすか製薬はダルトンに対して情報リスト(質...

続きを読む

カテゴリからコラムを探す

月別アーカイブ