2025年12月02日

No.2201 (特別コラム)そもそも株主は強圧性なんて感じているのか?という疑問と本質的な買収防衛策とは?という話

「このTOBには下限が設定されていない!TOBへの応募の強圧性が高い!」
「このTOBの下限は50%になっている!TOBへの応募の強圧性が高い!」
本当に株主って、強圧性を感じているのでしょうか?「ホントは価格が安いから応募したくないけど、他の株主が応募するだろうから仕方がなく応募せざるを得ない!強圧的ィィィィ!」なんていう株主、いるの?安いと思ったら応募しないでしょ?
「でもスクイーズアウトによってTOB価格で追い出される!」
いや、安いと思っている株主は買取請求権を行使すればいいじゃないの。
「裁判をすることになったらコストがかかる。個人株主はそんな裁判などできない!」
いや、おおきなお世話でしょ?それこそ個人株主なんて「もうちょい高いと嬉しいけど、まあ儲かったからええか!」じゃないの?
いろんな思い、思惑、不満、満足を含めて「株式投資は自己責任」って考えているのが株主、投資家じゃないの?強圧性の議論って法曹界が投資の世界に持ち込んだ議論であって、投資家にとって本当はあんまり関心のない話であり、ましてや強圧性の理屈をもって買収防衛策を発動してTOBそのものを阻止する方が投資家にとっては強圧的なのではないでしょうか?そしてこの議論を突き詰めていくと・・・

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