No.2311 (無料公開)株主提案権の改正はこういう厳しい内容にしてはどうでしょうか?
いろんなところで株主提案権に関する改正を望む声が聞こえてきますが、私はそもそも「改正してもアクティビストの活動にはあんまり影響ないんじゃないの? 」と思っていたので、強い関心はありませんでした。
しかしこういうことが考えられるので、投資家のために厳しい改正をすべきじゃないか?と最近思うようになりました。以下、経営法友会の提言内容です。

私は
「株主提案権の行使要件は、5%超の議決権を有する株主」もしくは「【1~3%】以上の議決権を有する株主、かつ、株主提案後6カ月は売却できない」にしてはどうかと考えます。ようは株主提案の実施が公表、報道され株価が高騰した際の売り抜けを防止することが目的です。
もう出版から1年近くたつのであらためて宣伝するわけでもないのですがw、著書株式投資の基本はアクティビストに学べ プロの投資に便乗する「コバンザメ投資」の始め方・儲け方のP34「Ⅲアクティビストの株主提案を真に受けてはいけない」にてLIMやエリオットの株主提案について取り上げています。
真摯に会社のことを考えて株主提案をしているアクティビストがいる一方で、株主提案などが報じられることで株価が高騰し、そこで売り抜けることを目的に株主提案をしているアクティビストもいると見ています。悪質です。そういった悪質な株主提案であっても乗っかって投資をし、損をする投資家もいると思います。私は少数株主の保護よりも、こういった悪質な株価高騰策によって売り抜けようとするアクティビストに引っ掛かる投資家を保護することの方が必要だろうと思っています。
ですから、株主提案権を大量保有報告書の提出が必要な5%超とすることで、売り抜けようとすれば変更報告書の提出によってバレますから、悪質な売り抜け行為を防止することができると考えます。一方、こういうふうにしてしまうと個人株主の株主提案ができなくなってしまうおそれもあるので、であれば保有割合の要件を1~3%にし、かつ、株主提案後6カ月間は売却できないという「逆継続保有要件を」を課せばよいのではないかと考えます。
