2018年10月23日
No.447 買収防衛策の導入方法を考え直してみる
もともと事前警告型ルールを考案された長嶋大野の藤縄弁護士は「時間と情報を提供してくれというだけのルールなのだから、経営判断の範疇であり、取締役会決議で導入すればよい」というお考えだったと思います。でもいろいろな弁護士が「発動することを考えると、導入時に株主総会決議を取っておいたほうがよい」とアドバイスし、今の日本では事前警告型ルールを導入する際には、導入時に株主総会決議を取ることが一般的になりました。