2018年10月23日

No.447 買収防衛策の導入方法を考え直してみる

 もともと事前警告型ルールを考案された長嶋大野の藤縄弁護士は「時間と情報を提供してくれというだけのルールなのだから、経営判断の範疇であり、取締役会決議で導入すればよい」というお考えだったと思います。でもいろいろな弁護士が「発動することを考えると、導入時に株主総会決議を取っておいたほうがよい」とアドバイスし、今の日本では事前警告型ルールを導入する際には、導入時に株主総会決議を取ることが一般的になりました。

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2018年12月14日の日経電子版に以下の記事がありました。三菱地所は買収防衛策を更新しないかもしれませんが、それはおそらく否決される可能性が高いからと考えているのでしょう。でも、知恵をひねり出して工夫すれば絶対に可決できるんです。

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