2024年09月17日
No.1861 (特別コラム)新しい「買収防衛策あらため買収への対応方針」を考案しました!
既存の事前警告型買収防衛策あらため買収への対応方針ですが、こんな仕組みにしたらどうでしょうか?この仕組み、かなり自信があります。
今のご時世、どんな会社もこういう仕組みの買収への対応方針(買収防衛策)を定めておく必要がありますし、実はオーナー系企業や上場子会社こそ導入しておくべきなのです。なお初めに申し上げておきますが、この仕組みはまっとうな買収者の提案をジャマするものではありません。まともな提案にはまともな対応をすべきと私は考えています。
私はいわゆる「東京高裁4類型」に該当するようなグリーンメーラーとか解体型買収、高額資産の処分による一時的高配当・一時的株高による売り抜けといった露骨な濫用的買収者など登場しないと思っていました。なぜなら「「私は濫用的買収者でございます」とまさに悪人顔をした買収者が登場するはずがない。濫用的と言われてしまうし買収防衛策を発動されてしまうから。高裁4類型に該当しないよう多少はお化粧してくるでしょう」と考えていたからです。
でも東京高裁4類型に該当する露骨な濫用的買収者が世の中にはいるのです。最近増えていますが、みなさん気づいていないかもしれません。お化粧すらすることなく「東京高裁4類型に該当する買収者だ!文句あるか!」という人たちが跋扈している時代なのです。こういう買収者をのさばらせておくと、いろんなステークホルダーの利益が毀損されますから、今こそ買収への対応方針(買収防衛策)を導入しておくべきなのです。以下の仕組み、まだ詰めなくてはいけない部分があるのですが、興味のある会社様がいらしたらお声がけください。真剣にすべてのステークホルダーの利益向上を考えている会社こそ導入すべき仕組みだと考えています。
