2025年11月14日

No.2182 (特別コラム)有事型買収防衛策の正しい使い方はこうだ!

時代は平時型買収防衛策ではなく有事型買収防衛策だ!とおっしゃる方がこのご時世、大勢いらっしゃいます。
私、有事型買収防衛策については否定的ではあるものの、それは「平時型買収防衛策を導入できる会社にまで、有事型にしろと言っているアドバイザー」に対して否定的なのであって、有事型でしか対抗しにくい会社は有事型を取らざるを得ないと思っています。現にわかってらっしゃるアドバイザーは「有事型を導入しつつ、事後に平時型に移行」をアドバイスしていますね。
例えば安定株主比率が低い会社。こういう会社は有事型にせざるを得ないでしょう。平時型を導入しようとしても、現実的に機関投資家に反対されて総会通りませんから。
でもですね。多くの会社が有事型買収防衛策の使い方を間違っているように思うのですよ。有事型買収防衛策ってのはこういう仕組みで、こういう風に使うのがよいと思いますよ。
今日の特別コラムはアクティビストに狙われている・狙われそうな安定株主比率が低い会社や微妙な会社は必見です。では有事型買収防衛策の正しい使い方をご紹介します。

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